一般教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座
この制度は、働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の新しい給付制度です。
受講者本人が支払った一般教育訓練給付制度の指定講座の教育訓練経費のうち、最大20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。具体的な給付金の額は所持している免許により異なります。
取得免許 | 所持免許 | (税込) | 申込時必要教習料金給付金額 | 講座指定番号 |
中型車 | 準中型車 | ¥139,250 | ¥22,024 | 0822009- 2410012-7 |
5t限定MT | 準中型車¥154,100 | ¥24,994 | 0822009- 2410022-0 | |
MT | 普通車¥178,300 | ¥29,834 | 0822009- 2410032-2 | |
8t限定 | 中型車¥79,750 | ¥13,270 | 0822009- 2410042-5 | |
AT限定 | 普通車¥202,500 | ¥34,674 | 0822009- 2410052-8 | |
5t限定AT | 準中型車¥178,300 | ¥29,834 | 0822009- 2410062-0 | |
大型特殊 | 普通車以上 | ¥97,650 | ¥16,850 | 0822009- 2410072-3 |
フォークリフト | 普通車以上 | ¥36,000 | ¥7,200 | 0822009- 2410082-6 |
中型車及び大型特殊は延長教習・自由教習は別途料金¥6,050が必要となります。
中型車及び大型特殊は検定に不合格となった場合、再検定料¥6,600、補修教習料¥5,060が必要となります。
中途解約の場合は、当校契約書第5条の規定により実費精算いたします。
受給資格
1) 離職中の方…離職してから1年以内で、かつ離職前に雇用保険の被保険者として3年以上雇用されていた方。
2) 在職中の方…雇用保険の被保険者として3年以上雇用されている方。
※ 厚生労働省の規定により、上記1)、2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、雇用保険加入期間が1年以上あれば支給対象者となっております。
また、過去に教育訓練給付制度を利用された方が、再度利用する場合には過去の受講開始日以降、雇用保険に加入されている期間が新たに3年以上必要となります。
★受給要件を満たしているかどうかは、当校ではお答えいたしかねますので、お近くのハローワークでご確認下さい。
本校ではこの制度を利用しない通常の入校申込後に、一般教育訓練給付制度利用に切り替えることはできませんので、ご注意ください。
受給の流れ
『教育訓練給付金支給要件照会票』はハローワークで作成してくれます。その他に運転免許証を忘れずにお持ちください。その場で『教育訓練給付金支給要件回答書』が発行されます。
教習を受講されるご本人様からのお申込みが必要です。ハローワークからの『教育訓練給付金支給要件回答書』をお持ちください。
必ずご本人様が教習料金をお支払いいただく必要があります。(ご本人様以外がお支払いされる場合、支給対象になりませんのでご注意ください。)
お支払い後、領収書が発行されます。支給申請に必要なため、大切に保管してください。(再発行はできません。)
スケジュールに合わせて、教習を行っていきます。
卒業時に
①教育訓練給付金支給申請書
②教育訓練修了証明書
をお渡しします。
[必要な書類]
①教育訓練給付金支給申請書
②教育訓練修了証明書
③領収書(入校手続き時にお渡ししたものです。)
④マイナンバーカード(コピー不可)
⑤雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証(コピー可)
⑥払渡希望金融機関の通帳又はキャッシュカード
※④~⑥は忘れずにご用意ください。
支給申請後、申請書に記載した金融機関に教育訓練給付金が振り込まれます。
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